Q.お問い合わせ内容
2023年4月から、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられます。これに対応するため、『Cells給与』で割増率50%で計算する際、残業手当ではなく新たな手当欄を作成するにはどうすればよいでしょうか。
A.回答
時間外労働が月60時間までは既存の割増率、60時間超過分から割増率50%で計算する際、残業手当ではなく新たな手当欄を作成したい場合は、下記の手順にて設定することが可能です。
設定方法
<手当・控除項目タブの「変動手当4」と勤怠項目タブの「入力項目A」が空欄の場合>
※あらかじめ時間外単価の設定が済んでいることを前提とします。
※Cells給与のバージョンがV9.41以降の場合に限ります。
- 「基本項目」をクリックし、手当・控除項目タブを開きます。
- 『手当項目「変動手当4」及び勤怠項目「入力項目A」』欄の『「60h超残業」とする』にチェックを入れ、「変更した場合はクリック」をクリックします。
- 『「変動手当4」を「60h超残業」にして数式を変更しますが、よろしいですか?~』は「はい」を選択します。
- 『【作成済の時間外単価】を使って数式を作成しますが、よろしいですか?「いいえ」をクリックすると、【個人情報の時間外単価】を使った数式を作成します。』とメッセージが表示されます。時間外単価を「計算で求めた時間外単価を使用して算出する方法」にて設定している場合は「はい」、「個人情報に登録した時間外単価を使用して算出する方法」にて設定している場合は「いいえ」をクリックします。
- 手当・控除項目タブの「変動手当4」と勤怠項目タブの「入力項目A」が「60h超残業」に変更され、割増率50%で計算する数式が自動で作成されます。
- 「60h超残業」の支給項目と勤怠項目が作成されました。
※レーザープリンタ用他イメージ画像
※A4普通用紙(1名分)イメージ画像
<手当・控除項目タブの「変動手当4」と勤怠項目タブの「入力項目A」のいずれかを使用している場合>
手当・控除項目タブの「変動手当4」と勤怠項目タブの「入力項目A」のいずれかを使用している場合、『手当項目「変動手当4」及び勤怠項目「入力項目A」』欄は表示されませんので、別の項目に手当欄を作成する必要があります。
※一例として、未使用の計算手当を使用する方法にてご説明します。
※あらかじめ時間外単価の設定が済んでいることを前提とします。
- 「基本項目」をクリックし、「数式情報」タブにある「時間外手当」をクリックします。続いて「その他の時間外手当」をクリックします。
- 「使用する手当」で未使用の計算手当(例えば「計算手当1」)を選択し、「手当の名称」欄に「60h超残業」と入力します。また「勤怠として使用」欄は「計算手当用勤怠1」を選択し、「勤怠の名称」に「60h超残業」、「割増率」には「1.5」を入力します。「端数処理」を設定し「作成」をクリックします。
- 「60h超残業」の支給項目と勤怠項目が作成されました。
※レーザープリンタ用他イメージ画像
※A4普通用紙(1名分)イメージ画像
操作の流れは動画でもご確認いただけます。ぜひお役立てください!
【動画】数式設定「60時間超のみ残業手当の新規作成/変動手当4・入力項目Aが空欄の場合」(4分27秒)
【動画】数式設定「60時間超のみ残業手当の新規作成/変動手当4・入力項目Aのいずれかを使用中の場合」(4分16秒)