Q.お問い合わせ内容
年の途中で税区分を甲欄から乙欄へ変更した場合、甲欄で計算した期間と乙欄で計算した期間それぞれの源泉徴収票を分けて出力することはできますか?
A.回答
V9.44バージョンアップにて、出力できる機能を追加しました。
操作方法は下記手順をご確認ください。
操作方法
- 年の途中で個人情報の「税扶養人数」を甲欄から乙欄に変更になった方がいる場合は、「源泉徴収票」の「作成」をクリックすると、「甲欄から乙欄に変更になった場合」タブが表示されます。
※過去月に甲欄で給与計算されている給与月が無ければ、タブは表示されません。
- 「甲欄から乙欄に変更になった場合」タブをクリックします。下記フォームが表示されます。
①源泉徴収票を出力したい対象者を選択します。
②摘要欄に記載したい文言を記載し、「文言追加」をクリックします。
③源泉徴収票の出力方法を選択し、「出力」をクリックします。
※源泉徴収票イメージ画像
年の途中で乙欄から甲欄に変更した場合
年の途中で乙欄から甲欄に変更した場合は、『Cells給与』にて源泉徴収票を分けて出力することはできません。
弊社より税務署に確認したところ、同じ会社で乙欄から甲欄に変更した場合については、乙分と甲分あわせて年末調整することが可能で、源泉徴収票も1枚になると確認しております。
その場合、Cells給与の個人情報を甲欄としての「税扶養人数」を変更してから計算することで対応が可能です。
ただし、乙欄から甲欄に変更になる場合の源泉徴収票の作成や年末調整方法につきましては、税務署によって見解が異なる場合があります。詳細については、管轄の税務署に確認をお願いします。
<参考リンク>
出典:国税庁ホームページ(主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm