令和6年6月から定額減税が実施されます。
その目的は、物価上昇にともなう家計負担を軽減するためです。
6月は年度更新時期でもあり、社会保険労務士事務所の業務が一番忙しい時に対応しなければなりません。
いつまでに何を準備したらよいのか?
顧問先に何を案内すればよいのか?
Cells給与の定額減税対応はどのようになるのか?
実務面での負担を軽減するためには、事前の準備が重要です!
事前に準備しておくこと
令和6年6月1日以降最初に支払う給与(または賞与)に対する源泉徴収額からその時点の定額減税額を控除する事務(以後「月次減税事務」と言う)をおこなう必要があるため、早めに準備を進める必要があります。
- 減税対象となる従業員や扶養家族の情報を把握する
- 途中入社の人・途中退職の人の処理を把握する
『Cells給与』での定額減税対応内容
『Cells給与』では、以下の対応をおこなう予定です。
対応時期は3月下旬から段階的におこないます。
※バージョンアップ時期が決定しましたら、Cells給与サポートサイトやソフトのお知らせにてご案内します。
定額減税対象となる配偶者・扶養人数の登録用ファイルを追加し計算に対応
定額減税対象となる同一生計配偶者や扶養親族の情報を登録できるファイルを追加します。
<主な対応内容>
- 現在登録してある配偶者・扶養親族の情報をもとに、暫定的に対象者を自動で抽出
※配偶者、扶養親族情報が登録されていなくても、定額減税対象者数の入力は可能です。 - 定額減税対象者となる配偶者・扶養親族をもとに定額減税額を算出
- 6月1日以降に支払われる給与及び賞与から定額減税を考慮して給与賞与計算を実施
- 定額減税額及び残額の確認
- 定額減税額を明細書のお知らせ欄に自動で出力
※画像は現在作成中のため、変更が生じる場合があります。
「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」に対応
<提出条件>
扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者(令和6年中の所得金額の見積額が 900万円超である基準日在職者の同一生計配偶者)や 16歳未満の扶養親族について、月次減税額の計算に含める場合には、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を事前に提出する必要があります。
従業員向けの「定額減税額のお知らせ」に対応
同一生計配偶者の有無/扶養親族の人数により、定額減税額のお知らせを作成することができます。
※『Cells給与』で年末調整をおこなっている場合は、扶養親族の氏名も表示します。
※画像は現在作成中のため、変更が生じる場合があります。
令和6年の年末調整で対応する内容(秋以降対応予定)
年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額と清算をおこないます。
<主な対応内容>
- 定額減税額を含めた年末調整計算に対応
- 定額減税額を含めた源泉徴収票出力に対応
- 源泉徴収簿の記載
住民税を12か月分保持する方式に変更
V9.46以前は個人情報での住民税の情報は「6月」「7月~」の2か月分のみ登録していましたが、12か月分登録できるように変更します。
月次減税事務をおこなうまでのスケジュール
令和6年6月1日以降(6月1日は土曜日のため、6月3日以降支給分~)に支払う給与等より源泉徴収額から定額減税額を控除する事務が発生します。
それまでのスケジュールをご紹介します。
※あくまでも目安のため、6月上旬支給日の事業所は、下記スケジュールより前倒しで対応することをおすすめします。
扶養情報の確認(扶養控除申告書などを用いた税扶養情報の回収) | 定額減税制度の説明 | 定額減税対象者の把握・対象者にお知らせを出す | 住民税の対応についてお知らせ | 住民税情報をCells給与に登録 | 入力したデータをもとに計算 | |
年末調整をおこなっている事業所 | 例年1月末までに回収済 | 4月中 | 5月中 | 5月中旬 | 5月中旬~6月下旬 | 6月上旬 |
年末調整をおこなってない事業所 | 3月中に回収等 | 4月中 | 5月中 | 5月中旬 | 5月中旬~6月下旬 | 6月上旬 |
顧問先Cells給与の事業所 | 税理士が年末調整をおこなっている場合、3月中に回収 | 4月中 | 5月中 | 5月中旬 | 5月中旬~6月下旬 | 6月上旬 |