Q.お問い合わせ内容
同日に給与と賞与の支給があるのですが、それぞれ計算する際に注意しておくことはありますか?
A.回答
令和6年6月以降支給の給与/賞与計算から、月次定額減税の計算対象になります。
同日に給与と賞与の支給がある場合は、必ず先に計算処理が完了した給与/賞与を更新してから、もう片方を給与/賞与計算をしてください。月次定額減税額は先に計算・更新した順に優先して適用されます。
給与/賞与両方の計算を並行して実行したり、給与/賞与更新後に更新していないほうの給与/賞与計算を新たに実行しないと、正しく月次定額減税額が計算されません。
この点については同日支給に限らず、給与計算と賞与計算を同時進行でおこなう場合はご注意ください。