令和6年分年末調整にかかる対応にて、主な変更点は以下のとおりです。
Cells給与で年末調整業務をおこなう上でのポイントをご案内します。
【主な変更点】
- 定額減税を考慮した年末調整の実施
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令和7年分扶養控除等(異動)申告書の簡易対応様式の創設
1.定額減税を考慮した年末調整の実施
令和6年6月以降に支払う給与・賞与より月次定額減税を実施していますが、年末調整では月次定額減税の結果によらず、12月31日時点の本人やその扶養家族の状況をもとに、改めて本人の定額減税の有無、定額減税対象扶養親族の人数を確認し、年間の所得税額の計算をおこないます。
そのため、月次減税開始時点と年末調整時点の扶養人数が異なっている場合や、定額減税残額が本来の額でない場合であっても、年末調整計算に影響はありません。
Cells給与では、例年通り年末調整計算をおこなうことで、年調減税額を考慮した計算が可能です。
月次定額減税を開始した令和6年6月時点から変更している可能性がありますので、提出された申告書を確認し、Cells給与の「年調データ入力」へ登録してください。
■本人分の定額減税申告
令和6年分の合計所得額が1,805万円以下の方が、定額減税対象者です。
対象となる方全員から、「給与所得者の基礎控除申告書」を提出してもらう必要があります。申告された内容を確認し、Cells給与の「年調データ入力」へ登録してください。
※合計所得額1,805万円超の方は定額減税対象外ですが、年末調整にて基礎控除をするために基礎控除申告書の提出は例年通り必要です。
■配偶者及び扶養親族の定額減税申告
まず、本人が定額減税対象であることが必須です。
その上で、配偶者の合計所得額が48万円以下の方(同一生計配偶者)が定額減税対象者ですので「配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」を提出してもらう必要があります。なお、本人の合計所得額が1,000万円超1,805万円以下の場合も定額減税対象となります。
また、その他の扶養親族がいる場合は、「扶養控除等(異動)申告書」に記載されている方が定額減税対象となります。
※合計所得額48万円超の配偶者は定額減税対象外ですが、年末調整にて配偶者特別控除をするために配偶者控除申告書の提出は例年通り必要です。
≪年末調整にかかる定額減税のための申告書が追加された申告書≫
■年末調整計算後の確認について
年末調整処理後は以下の箇所にて年調減税額、控除外額(控除しきれなった額)を確認することができます。
- 源泉徴収票
- 源泉徴収簿
- 年末調整一覧
2.令和7年分扶養控除等(異動)申告書の簡易対応様式の創設
従来は記載すべき事項を全て書いてもらう必要がありましたが、令和7年分より手続の簡素化を図る観点から、扶養控除等(異動)申告書に記載すべき事項が、前年に記載した事項から異動がない場合には、異動がない旨の記載にて提出が可能になります。
ただし、該当する事項の異動がある場合には「簡易な申告書」を提出することができません。該当する事項は、「扶養控除等申告書の提出について(国税庁リーフレット)」をご確認ください。
Cells給与では、従来型・簡易形式のどちらの扶養控除等(異動)申告書も出力可能です。
≪簡易な扶養控除等申告書≫
顧問先様へのおしらせ出力について
Cells給与では、顧問先従業員様へ扶養控除申告書等をお渡しする際にご活用いただける、今年の年末調整変更点も合わせて記載している「年末調整のおしらせ」及び、「年末調整様式記載例」が出力できます。
■出力方法
年末処理→扶養控除申告書→関連資料
≪年末調整のおしらせ≫
≪年末調整様式記載例≫