Q.お問い合わせ内容
社会保険の料率(健康保険料率・介護保険料率)が変更になりました。
新しい料率で給与計算をおこないたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。
A.回答
『Cells給与』では社会保険料率は自動で変更されません。
そのため、事業所ファイルごとに手動で社会保険料率の設定を変更する必要があります。
新しい料率で保険料を控除する給与・賞与の計算をおこなう前までに、以下の手順にて料率の変更をお願いします。
- 事業所ファイルを起動後、「基本項目」をクリックし「料率と税額」タブを選択します。
- 「社会保険・雇用保険の保険料率(本人負担分)を入力して下さい」欄で、変更が必要な項目に新しい料率を入力します。
※令和7年3月分(4月納付分)の健康保険料・介護保険料率は本記事最下部の<令和7年3月分(4月納付分)~ 健康保険・介護保険料率表>をご確認ください。
- 個人情報の社会保険料を新しい料率で計算した金額に一括で変更します。
※1人ずつ金額を変更したい場合は下記【1人ずつ社会保険料を変更する場合】をご確認ください。【一括変更の注意事項】
1)標準報酬月額が登録されていても、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料の各項目に保険料が登録されていない場合、「一括変更」をおこなっても金額は登録されません。2)「一括変更」は介護保険や厚生年金の該当、非該当を自動判定していません。年齢到達等により保険料控除の内容に変更がある場合は、個人情報にて手動で変更をお願いします。
3)個人情報で保険料を手入力している場合(※)でも、標準報酬月額が登録されていれば「一括変更」することで変更後の料率をもとに保険料は変更されます。その場合は個人情報にて手動で変更をお願いします。
※例)国保組合加入者や、二以上勤務者で保険料率が異なる場合など
「料率と税額」タブの「個人情報に~一括変更します」欄の変更したい社会保険項目にチェックを入れて、「一括変更」をクリックします。
- 「「個人情報」の社会保険料をこの料率にすべて変更します。よろしいですか?」と表示されるので「はい」をクリックします。
- 個人情報の社会保険料が変更されていることを確認します。
【1人ずつ社会保険料を変更する場合】
-
「個人情報」をクリックます。
-
該当者を選択し、「基本情報」タブの「社会保険と住民税」にある「↓社会保険料計算」をクリックします。
-
健康保険、厚生年金など各項目の金額が変更されていることを確認します。
<令和7年3月分(4月納付分)~ 健康保険・介護保険料率表>
【都道府県別健康保険料率】
※台帳とCells給与で登録する労使折半料率(/1000)で表記
【介護保険料率】
7.95/1000に引き下げ(令和6年度:8/1000)
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