更新日:2025年12月11日
「年調データ入力」にて、住宅借入金等特別控除額を入力し、源泉徴収簿には該当の金額が表示されるのに、
源泉徴収票の内訳には金額が表示されないのですがなぜですか?
表示・非表示のルール
源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の内訳は、
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁)」(「⑱住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄参照)の記載に従い、
年末調整計算により算出された所得税額と住宅借入金等特別控除額の関係により表示/非表示を切り替えています。
表示・非表示のルールは以下の通りです。
1.算出所得税額(源泉徴収簿の㉒)≧ 住宅借入金等特別控除額(源泉徴収簿の㉓)の場合
住宅借入金等特別控除額が算出所得税額を超えないため、源泉徴収票の住宅借入金等特別控除可能額に金額は記載されません。
算出所得税額(源泉徴収簿の㉒)< 住宅借入金等特別控除額(源泉徴収簿の㉓)の場合
住宅借入金等特別控除額が算出所得税額を超えるため、年末調整で控除しきれない控除額があるため、源泉徴収票の住宅借入金等特別控除可能額に金額が記載されます。
◆各帳票の出力方法については、下記マニュアルをご活用ください。
関連マニュアル:年末調整操作マニュアル(年調計算・年次更新編)