Q.お問い合わせ内容
年末調整において、本人と配偶者の年収により配偶者控除額が「260,000円」に該当する方が、年末調整計算後、源泉徴収票や源泉徴収簿、年末調整一覧表等で確認すると「380,000円」で計算されており、金額が異なります。
年調データ入力の扶養親族情報にある入力フォーム(配偶者控除等申告書チェックフォーム)では配偶者控除額は「260,000円」と計算されていることは確認しています。
A.回答
令和2年より新設された「所得金額調整控除」の対象者である可能性がございます。
(入力フォームでの計算結果は、所得金額調整控除額は加味されない仕様です)
※「所得金額調整控除」とは本年中の年末調整の対象となる本人の給与収入が850万円超かつ控除要件を満たす場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
<控除要件>
● 本人が特別障害者に該当する場合
● 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
● 23歳未満の扶養親族がいる場合
控除額=(給与等の収入金額(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×10%(上限額15万円)
「所得金額調整控除」に該当する場合、従来の給与所得控除後の給与額から所得金額調整控除額を差し引いた金額が、給与所得控除後の給与額(調整控除後)となります。
給与所得の計算方法:給与等の収入金額-給与所得控除額-所得金額調整控除
配偶者控除額は給与所得控除後の給与額(調整控除後)をもとに算出するため、入力フォームで確認した結果と異なる場合がございます。
例)
給与所得者の収入:11,000,000円 -①
給与所得控除後の給与:9,050,000円 -②
所得金額調整控除額:150,000円 -③
配偶者の所得:0円
給与所得控除後の給与額(調整控除額):9,050,000円 - 150,000円 = 8,900,000円 -④
本人所得の区分Iは「900万円以下(A)」の判定になるため、配偶者控除額も「380,000円」になります。