Q.お問い合わせ内容
通勤手当で、月額固定(定期代等)の人と、1日単価×出勤日数(自動車通勤等)の人がいます。
この場合、非課税限度額を超えた分を課税通勤手当に自動的に振り分けることはできますか?
A.回答
下記の手順によって、設定することが可能です。
- 事業所ファイルを開き、「基本項目」をクリックします。
- 「数式情報」タブを選択し、「通勤手当」をクリックします。
- 「課税・非課税自動振り分け」タブを開き、「2.固定で支給する社員と計算で求める社員を区別する必要があります。」の項目で「任意の区別による」にチェックをつけ、プルダウンから使用していない予備項目を選択します。
- 有給取得日や休日出勤日にも通勤手当を支給する場合は「有給日数」または「休出日数」にチェックをつけ、「作成」をクリックします。
- 「数式を変更しました。」のメッセージは「OK」をクリックし、設定画面と基本項目画面は「×」をクリックして閉じます。
- 「個人情報」をクリックします。
- 通勤手当を月額固定で支給する人は、「通勤非課税」欄に1ヶ月分の金額を入力し、単価×出勤日数で支給する人は、「通勤課税」欄に1日あたり単価を、「通勤非課税」欄に非課税限度額を入力します。
- 単価×出勤日数で支給する人は、「予備項目/メモ/おしらせ等」タブにて予備項目「通勤区分」の「単価等」欄に「1」を入力します。
- 「入力と計算」から計算をおこなうと、単価×出勤日数で支給する人は通勤手当が非課税限度額を超えたら、課税と非課税に自動的に振り分けられます。