Q.お問い合わせ内容
短時間正社員などで、残業をしても週40時間を超えない場合の「法定内残業(割増のない残業手当)」を設定するにはどうすればよいですか。
A.回答
下記の手順で設定できます。(今回は未使用の計算手当を使用した例でご説明します。)
- 「基本項目」をクリックし、「数式情報」タブにある「時間外手当」をクリックします。
- 「時間外単価の設定」をクリックします。
時間外手当は、法定内、法定外、深夜等それぞれの手当で割増率が異なりますが、割増前の単価は同じです。そのため、時間外単価の算出方法を先に設定し、そのあと各手当の計算式を設定します。
- 時間外単価の基礎に含める手当項目にチェックを入れます。基本給にはあらかじめチェックがついており、外すことはできません。
- 時間外単価の端数処理の方法や、「個人情報時間外単価を優先する。」「日給または時間給の場合に「基本給」のみを対象とする。」にチェックを入れるかどうかを確認し、最後に「作成」をクリックします。作成を終えたら、時間外手当の設定フォームは×で閉じます。
- 再度「数式情報」タブにある「時間外手当」をクリックし、「その他の時間外手当」をクリックします。
- 「使用する手当」で未使用の計算手当(例えば「計算手当1」)を選択し、「手当の名称」欄に「法定内残業」と入力します。また「勤怠として使用」欄に「計算手当用勤怠1」を選択し、「勤怠の名称」に「法定内残業」、「割増率」には「1」を入力します。端数処理方法を設定し「作成」をクリックします。
- 「法定内残業」の勤怠項目と支給項目が設定されました。
※レーザープリンタ用他イメージ画像
※A4普通用紙(1名分)イメージ画像