更新日:2025年8月1日
このページでは、年の途中で非居住者になった役員で20.42%の源泉を徴収している場合に、
居住期間分の年末調整をおこなう際の注意点について解説します。
※出国時に居住期間分の年末調整をおこなっていない場合のご案内になります。
ー 目次 ー
年末調整の注意点
税務上では、下記のように非居住者であっても国内源泉所得として20.42%の源泉徴収が必要なケースがあります。
<非居住者で20.42%の源泉徴収が必要なケース>
- 非居住者期間に対して支給される役員報酬
- 出国後に支給された賞与で、支給対象期間内に国内勤務分が含まれている賞与
参考:海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収(国税庁ホームページ)
『Cells給与』では、「個人情報」の「年月日/住所等」タブにて「非居住者」にチェックを入れている状態で
計算をおこなうと「支給金額」と「社会保険料」については年末調整から除外されますが、
「源泉所得税」については源泉所得税が0円となる通常の非居住者を想定しているため、年末調整から除外されません。
「年調年税額」から「徴収済税額」を差し引いて過不足税額を求める際、
非居住者期間の源泉所得税(20.42%分)は源泉分離課税であるため、
「徴収済税額」に含めずに計算すべきですが、現在の仕様では含まれて計算されてしまいます。
そのため、『Cells給与』では非居住者期間分の源泉所得税(上記の例では 306,300円)を手動で除外する処理が必要になります。
次の章をご確認ください。
非居住者期間分の源泉所得税を手動で除外する方法
1.「年末処理」>「調整支給の入力」をクリック
2.源泉所得税欄に非居住者期間分の源泉所得税額を入力し「閉じる(登録)」をクリック
3.「年末処理」より「年末調整計算」を実行
4.「源泉徴収簿」を確認
非居住者期間分を除外した徴収税額で、過不足税額が正しく計算されていることを確認します。
◆年の途中で非居住者となり、出国前に国内で支払われた給与・賞与を年末調整する場合は、
下記のサイトをご活用ください
関連記事:年の途中で非居住者となる場合、年末調整はどのようにすればよいですか?