更新日:2026年4月3日
令和8年度税制改正により、通勤手当の非課税限度額が改正されました。
この改正は令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当に適用されます。
参考:国税庁(令和8年4月)「通勤手当の非課税限度額の改正について」
このページでは、改正のポイントおよび、Cells給与での対応方法についてご案内します。
通勤非課税限度額改正のポイント
今回の改正は、主に「自動車通勤者」と「駐車場代を会社負担しているケース」に影響があります。
適用開始時期と主な改正点をご確認ください。
適用開始時期
令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から
主な改正点
■長距離通勤者の非課税枠を拡大
通勤距離が片道65km以上の人の非課税となる限度額が引き上げられました。
- 変更前:上限 38,700円
- 変更後:最大上限 66,400円
※下記表②参照
■駐車場料金を非課税に加算可能に
一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人(通勤距離が片道2km未満の人を除く)の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。
- 自動車等の利用のみの場合
「距離に応じた非課税限度額」+「駐車場料金(上限5,000円)」の合計額
※下記表③参照
- 公共交通機関及び有料道路利用と自動車等の利用
「1か月あたりの運賃等の額」+「距離に応じた非課税限度額」+「駐車場料金(上限5,000円)」の合計額(最高限度額150,000円)
※下記表⑥参照
【改正後の非課税限度額】
出典:国税庁(令和8年4月)「通勤手当の非課税限度額の改正について」
Cells給与での対応方法
現状、Cells給与では、本改正にともなう機能追加及び仕様変更の予定はございません。
そのため、該当する従業員がいる場合は、既存の通勤手当の登録変更及び計算式を見直すことで対応をお願いいたします。
■見直しが必要と考えられるケース
- 非課税限度額を38,700円と設定している該当者がいる場合、通勤非課税限度額の変更確認
- 現在駐車場代を会社負担している場合、通勤課税、通勤非課税への振り分け
計算式のサポート
計算式の設定方法がわからない、現在の数式で問題ないか確認したい場合は、「数式質問シート」によるサポートをご利用ください。
お問い合わせの際は「【動画解説】数式に関するお問い合わせ方法」をご確認ください。