更新日:2025年11月12日
従業員本人が寡婦、ひとり親、勤労学生、障害者等の条件に該当する場合、扶養控除人数を加算する必要があります。
このページでは本人区分の各要件や加算の数、「個人情報」の「税扶養人数」欄の設定方法について解説します。
ー 目次 ー
本人区分の各要件について
以下では各要件を要約した内容を記載しています。
詳細は「【タックスアンサー(よくある税の質問)】所得金額から差し引かれる金額(所得控除)(国税庁ホームページ)」等を
ご参照ください。
寡婦とは
年末時点で「ひとり親」に該当せず、下記のいずれか一つにあてはまる人のことをいいます。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
※納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
ひとり親とは
年末時点で婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、
次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
- 生計を一にする子(その年分の総所得金額等が58万円(令和7年12月施行分以降)以下で、
他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)がいる - 合計所得金額が500万円以下である
勤労学生とは
年末時点で次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
- 給与所得などの勤労による所得がある
- 合計所得金額が86万円以下(令和7年12月施行分以降)で、かつ、
上記の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である - 特定の学校の学生、生徒である
※「特定の学校」の詳細等は「No.1175 勤労学生控除(国税庁ホームページ)」をご参照ください。
障害者とは
次のいずれかに当てはまる人です。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
- 知的障害者と判定された人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
- 精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が①、②または④に掲げる人に
準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人 - 戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
- 年末時点で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、
複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の
状態にあると認められる)人
加算数について
いずれの要件の場合も、加算数は【1人】です。
参考:国税庁「No.2511 税額表の種類と使い方」
「税扶養人数」欄の登録方法
「個人情報」>「基本情報」>「税扶養人数」欄に、「税扶養人数」の対象となる要件を満たした扶養親族数に、
本人区分の要件に該当する加算数を足した数値を登録してください。
ご参考
登録したい数値が【8】以上の場合は、「税扶養人数」欄に直接手入力をしてください。
◆個人情報の登録方法については、下記のマニュアルやサイトもご参照ください。
関連マニュアル:Cells給与操作マニュアル(基本設定編)
関連記事:従業員情報の登録方法
関連記事:源泉徴収税額表の「乙」で計算する方法
◆扶養親族の要件については、下記サイトをご参照ください。
関連情報:「税扶養人数」の対象となる要件