更新日:2025年11月12日
令和7年度税制改正により扶養親族等の所得要件の改正や、「特定親族特別控除」が新設され、
所得税法上の扶養控除の基準が見直されました。
本ページでは、税制改正後の「税扶養人数」の対象となる要件および、年末調整時の配偶者区分等の要件について
ご案内します。
※令和7年分年末調整全体に関わる変更点につきましては
「令和7年分 年末調整の主な改正点と従業員への案内資料」をご覧ください。
「税扶養人数」とは
給与計算時に所得税を計算する場合、「源泉控除対象の扶養人数」を登録する項目です。
「個人情報」>「基本情報」タブ内に数字を登録をしておくことで、
「給与所得の源泉徴収税額表」による所得税の計算が可能です。
ご参考
本人が寡婦、ひとり親、勤労学生、障害者等の条件に該当する場合、
「税扶養人数」に【1】を加算しての登録が必要となります。
詳細は「本人が寡婦、ひとり親、勤労学生、障害者等の条件に該当する場合の税扶養人数の設定方法」を
ご参照ください。
◆個人情報の登録方法については、下記のマニュアルやサイトをご参照ください。
関連マニュアル:Cells給与操作マニュアル(基本設定編)
関連記事:従業員情報の登録方法
関連記事:源泉徴収税額表の「乙」で計算する方法
配偶者が源泉控除対象となる要件
本人(合計所得金額の見積り額が年900万円以下)と生計を一にする配偶者のうち
以下の全てを満たす人が「源泉控除対象配偶者」となります。
- 合計所得額の見積り額が95万円以下
- 青色事業専従者として給与の支払を受けていない人及び白色事業専従者でない
なおこの要件は、年末調整時に配偶者控除・配偶者特別控除により38万円(配偶者が老人に該当する場合は48万円)の
控除を受ける範囲と同一となります。
※表についての詳細は下部「出典」欄のリンク先をご参照ください。
出典:国税庁「令和7年分の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」
また、源泉控除対象配偶者になるかどうかは、扶養控除申告書や配偶者控除等申告書でご確認ください。
扶養親族等が源泉控除対象となる要件
本人と生計を一にする親族のうち、以下の①、②のいずれかに該当する人が
「源泉控除対象親族」となります。
※里子を含みます。
※配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。
①扶養親族で合計所得の見積りが58万円以下のうち、次の㋐、㋑のいずれかに該当する人
㋐年末時点で16歳以上の居住者
㋑非居住者で次の(a)~(c)のいずれかに該当する人
(a)16歳以上30歳未満の人
(b)70歳以上の人
(c)30歳以上70歳未満の人のうち、「留学により国内に住所及び住居を有しなくなった人」、「障害者」、
「その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人」の
いずれかに該当する人
②19歳以上23歳未満で、合計所得の見積りが58万超100万円以下の人
※なおこの要件は、年末調整時の特定親族特別控除により41~63万円の控除を受ける範囲と
同一となります。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
また、源泉控除対象親族にあたるかどうかは、扶養控除申告書や特定親族特別控除申告書にてご確認ください。
その他の配偶者・扶養親族等の要件
税法上では、源泉控除対象となる要件のほか、配偶者に関する区分や扶養親族等の区分により
様々な要件が定義されています。
そのうち、『Cells給与』にてお問い合わせの多い要件についてご案内します。
配偶者区分の「同一生計」について
以下の全てに該当する人が「同一生計配偶者」となります。
- 年末時点で本人と生計を一にしている
- 合計所得金額の見積りが58万円以下
この要件に該当する場合、『Cells給与』では、「年末処理」>「年調データ入力」>「扶養親族情報」タブの「配偶者」欄の
「配偶者区分」にて「同一生計」と選択します。
※『Cells給与』では、本人の所得合計が1,000万円を超える場合に選択可能です。
ご参考
「同一生計」として登録する際、メッセージが表示され登録できない場合、
「年調データ入力で配偶者区分を「同一生計」としたいが「配偶者区分は控除対象配偶者を設定してください」とエラーが表示される」の
手順をご参考ください。
扶養親族の「非居住者」欄について
扶養親族が国外に住居している「非居住者」の場合、『Cells給与』では
「年末処理」>「年調データ入力」>「扶養親族情報」タブの「非居住者」にチェックを入れます。
また、扶養家族2~10欄に登録の扶養親族の扶養控除区分が「年少」「特親」以外の場合、
非居住者要件を選択するプルダウンリストが表示されるため、
該当する要件を選択する必要があります。
※下部表のいずれの要件にも該当しない場合、控除対象扶養親族の対象から除外されます。
| プルダウンの表示名 | 該当する要件 |
| 留学 | 30歳以上70歳未満の留学生 |
| 38万円以上の支払 | 30歳以上70歳未満で、控除適用者から生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人 |
| 年齢 | 16歳以上30歳未満または70歳以上の人 |
| 障害者 | 30歳以上70歳未満の障害者 |
参考:国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」
◆その他の各区分やデータ登録等の詳細は、下記マニュアルをご参照ください。
関連マニュアル:年末調整操作マニュアル(年調データ入力編)