更新日:2025年9月30日
本ページでは、令和7年分年末調整の改正点のポイントを分かりやすくまとめ、Cells給与で作成可能な顧問先従業員へのご案内について解説します。
令和7年分年末調整の主な変更点
「基礎控除」の見直し
従来は基礎控除額が一律48万円でしたが、改正により合計所得金額に応じて控除額が段階的に加算され、最大95万円となりました。
「給与所得控除」の見直し
従来は給与所得控除の最低保障額が55万円でしたが、改正により65万円へと引き上げられました。
「特定親族特別控除」の創設
従来は扶養親族の合計所得金額が103万円を超えると扶養控除が適用されませんでしたが、改正により「特定親族」については合計所得金額に応じて控除額が段階的に認められる「特定親族特別控除」が創設されました。
また、特定親族特別控除創設に伴い、社会保険の被扶養者の認定要件も緩和されました。
詳細につきましては、「令和7年改正 19歳以上23歳未満の税・社会保険の変更点とCells給与での対応」にてご確認ください。
扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
出典:「令和7年分 年末調整のしかた」(国税庁)
※「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」3~4ページ参照
令和7年分年末調整における留意事項
改正対応時期について
令和7年12月1日以降におこなう年末調整において、改正後の控除額に基づいて、年末調整計算をおこないます。
Cells給与V9.59では、令和7年12月1日以降におこなう年末調整には対応しておりません。11月以降のバージョンアップにて対応予定でございます。
従業員への周知事項と申告書の記載について
改正にともない、申告が必要となるケースがあります。該当者が申告を忘れないよう周知が必要となります。
■新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有する従業員がいる場合
基礎控除の改正に伴い、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員は、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することとなります。
■特定親族特別控除を受けられる従業員がいる場合
年末調整においてこの控除の適用を受ける従業員は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」への記載と提出が必要となります。
顧問先様向け案内資料の提供
Cells給与では、今回の年末調整改正に対応した「年末調整のお知らせ」および「年末調整様式記載例」を、顧問先従業員様へ扶養控除申告書等と一緒にお渡しいただける資料として出力可能です。ぜひご活用ください。
出力方法
年末処理→扶養控除申告書→関連資料
■年末調整のお知らせ